純資産と儲けの計算 一歩くわしく
交際費こうさいひ
接待や贈答は交際費。カレンダー配布などは広告費側
ひとことでいうと
交際費は、取引先など事業に関係する相手を接待したり贈答したりするための費用です。
食事に連れていくのと、名前入りカレンダーを配るのは別
酒造が、得意先の担当者2人を夕食に招き、飲食代が8万円(1人あたり4万円)だったとします。1人あたりの金額が少額飲食費の除外に当たらないので、この接待は税務では交際費等に入ります。一方、不特定の人へ配るカレンダーや手ぬぐいのように、宣伝の意味が強い支出は、交際費等には含めず広告宣伝費側です。会計の費用になることと、税金の計算でどこまで認められるかは、別の話です。
税務が、交際費等の範囲を定めている
国税庁のタックスアンサーは、交際費等を、得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用、と説明しています。カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や、不特定多数への宣伝的効果を意図した費用は交際費等に含まれず、広告宣伝費です。
会計上は、どちらも販売費及び一般管理費の中の費用になり得ます。この記事の入口は、税務の区分です。広告宣伝費との境界が、実務で争点になります。
費用になることと、税金で引けることは別
帳簿に交際費と書いても、法人税の計算では一定額までしか損金にできない、という制限があります。制限の算式はこの記事では扱いません。
接待8万円と、カレンダー3万円
図2は説明用です。得意先2人の夕食8万円(1人あたり4万円)は、少額飲食費の除外に当たらない前提で交際費等とします。不特定多数へ配るカレンダー3万円は広告宣伝費です。単位は万円。
少額の飲食でも、参加者の人数と記録の有無で税務の扱いが変わることがあります。
実務ではここに注意
1人当たりの飲食費の基準、社内行事、贈答の相手が特定できるかは個別です。8万円と3万円は説明用です。中小企業の損金算入の特例の計算は扱いません。
仕訳で確かめる
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 交際費 | 8万円 | 普通預金 | 8万円 |
ここまでのおさらい
交際費は、事業に関係する相手を接待したり贈答したりするための費用です。広く配る宣伝費とは、税務上分かれます。
出典と確認状況
説明の範囲
税務の入口。タックスアンサーNo.5260の交際費等と広告宣伝費の区分、No.5265の少額飲食費の除外の入口。損金算入限度額の算式、会計基準上の定義は対象外。
- 国税庁:No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分No.5260:交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用。カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や不特定多数への宣伝的効果を意図した費用は交際費等に含まれず広告宣伝費。
- 国税庁:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算No.5265:飲食等のために要する費用(専ら役員・従業員またはこれらの親族に対する接待等を除く)で、参加した者の数で割った金額が10,000円以下のものは交際費等の範囲から除く。令和6年3月31日以前の支出は5,000円以下。必要事項を記載した書類の保存が前提。
公開対象判定:独立レビュー通過・所有者による公開承認済み
酒造の8万円(2人)・3万円は説明用。消費税の税抜・税込、中小企業の特例の該否は未判定。
一般的な学習のための説明です。個別の会計処理は、適用する基準と契約・取引の事情に合わせて判断してください。