資産とその価値 きほん
売掛金うりかけきん
売った代金を、あとで受け取れる権利
ひとことでいうと
売掛金は、いつもの商売で商品やサービスを先に渡し、その代金をあとで受け取る権利です。まだ現金はなくても、「受け取れるお金」として会社の資産に記録します。
お店の「来月払います」という約束
文房具店が、近くの会社へノート3万円分を渡したとします。代金はその場でもらわず、来月末に振り込んでもらう約束です。この「3万円をあとで受け取れる」という部分が、売掛金の入口です。
お金の代わりに、受け取る権利が増える
図1では、ノートを今日渡し、代金3万円は来月末に受け取ります。今日の時点では銀行のお金は増えていません。その代わり、「来月3万円を受け取れる権利」が増えています。これを売掛金と呼びます。
会計では売掛金を資産にします。資産は、今あるお金や物だけでなく、将来お金を受け取れる権利も含むからです。商品を渡したのに、入金日まで何も記録しないわけではありません。
売上と売掛金は、同じものではない
売上は、商品やサービスを提供して得た成果です。売掛金は、その代金を受け取る権利です。図の例では、商品を渡した日に売上3万円と売掛金3万円を同時に記録します。
売上をいつ記録するかは、請求書を出した日だけでは決めません。約束した商品やサービスを顧客へ渡したかを、収益認識のルールに沿って確かめます。この例では、商品を渡して顧客へ支配が移り、代金を請求できると仮定しています。
入金されたら、売掛金から預金へ
図2のように、掛けで売る前の売掛金は0万円です。商品を渡すと3万円に増え、来月3万円が普通預金へ入ると0万円に戻ります。入金で新しい売上が生まれるのではなく、受け取る権利が実際のお金へ変わったのです。
この動きを帳簿の左右に分けるのが仕訳です。販売時は、左に売掛金、右に売上を書きます。入金時は、左に普通預金、右に売掛金を書きます。
間違えやすい点:請求できる条件を確かめる
売掛金は、通常の営業取引から生じる金銭債権です。日本基準では金融資産に含まれます。また、収益認識の基準でいう「顧客との契約から生じた債権」は、代金を受け取る権利が無条件、つまり時が来れば請求できる状態のものです。
仕事を進めたものの、代金を請求するために時の経過以外の条件が残る場合は、契約資産になることがあります。請求書をまだ作っていない、という事務上の事情だけで決める話ではありません。
さらに、相手から回収できない可能性があれば、貸倒引当金を見積もる論点があります。この記事の図は、全額を予定どおり回収できる単純な例です。
仕訳で確かめる
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 3 | 売上 | 3 |
ここまでのおさらい
売掛金は「すでに渡した商品やサービスの代金を、あとで受け取れる権利」です。現金の残高と混ぜず、売上を記録する時点と入金する時点を分けて考えます。
出典と確認状況
説明の範囲
日本基準の入門解説。通常の営業取引で商品を引き渡した一時点に売上を認識し、対価を請求できる単純な国内取引を例示。返品・値引き・消費税・外貨・長期決済・契約資産・貸倒れの詳しい測定は対象外。
- ASBJ:企業会計基準第29号 収益認識に関する会計基準第12・16・17・39・40・46・77〜79項:債権の定義、履行義務の充足、収益認識、表示
- ASBJ:企業会計基準第10号 金融商品に関する会計基準第4・7・8・14・27・28項:売掛金を含む金融資産、発生・消滅、貸倒見積高
公開対象判定:独立レビュー通過・所有者による公開承認済み
収益を認識する時点、売掛金と契約資産の区分、回収可能性は契約条件と事実関係で変わります。返品・値引き・貸倒れの測定、消費税、税務は未判定です。
一般的な学習のための説明です。個別の会計処理は、適用する基準と契約・取引の事情に合わせて判断してください。