資本金しほんきん

株主が会社に出資したお金のうち、原則として全額を計上する金額

ひとことでいうと

資本金は、株主が会社に出資したお金のうち、原則として全額を計上する金額です。会社が事業を行うための元手になります。

株主が会社に入れた、事業の元手

花屋を会社にするとき、オーナーが100万円を出資したとします。この100万円は、お店を始めるための元手であり、原則としてそのまま資本金という金額になります。

株主が花屋に100万円を出資し、原則として全額が資本金になることを示す図。
図1 出資額は、原則として全額が資本金です。

出資額の全額を計上するのが原則

資本金とは、株式会社が株主から出資を受けたお金のうち、会社法にもとづいて計上する金額です。会社法第445条第1項では、株式会社の資本金の額は、原則としてこの法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とすると定められています。

簡単に言えば、株主が出資したお金は、原則としてその全額が資本金になります。資本金は、会社の純資産(株主資本)の中でも、事業を行うための元手として最も基本的な項目です。

一部を資本金にしないこともできる

会社法第445条第2項・第3項では、出資額の2分の1を超えない額については、資本金として計上せず、資本準備金とすることができるとされています。この場合、出資額の全額が資本金になるとは限りません。この点は、次の記事の資本剰余金で詳しく扱います。

花屋の設立時、現金100万円が増え、資本金100万円が計上される図と仕訳。
図2 出資を受けたときの仕訳です。

花屋の設立時の出資を確かめる

図2は、花屋を株式会社として設立するときに、株主から100万円の出資を受けた例です。この100万円は現金として会社に入り、同時に、原則にもとづいて全額が資本金として純資産に計上されます。

この資本金は、事業がうまくいっても悪くても、原則として株主に返還されるお金ではありません。会社が事業を続けるための基盤として、純資産の中に残り続けます。

仕訳で確かめる

花屋の設立時、株主から100万円の出資を受けたとき(単位:円)
借方金額貸方金額
現金1,000,000資本金1,000,000

ここまでのおさらい

資本金は、株主が出資したお金のうち、原則として全額を計上する金額です。会社が事業を行うための基本的な元手になります。

出典と確認状況

説明の範囲
日本基準の入門解説。会社法にもとづく資本金の原則的な計上方法を扱う。資本金の額を減らす減資、資本準備金への振り替えの詳細は対象外。

公開対象判定:独立レビュー通過・所有者による公開承認済み

花屋の出資額100万円は説明用の仮定です。減資、資本金の額の増減に関する詳細な手続きは対象外。

一般的な学習のための説明です。個別の会計処理は、適用する基準と契約・取引の事情に合わせて判断してください。

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