純資産と儲けの計算 一歩くわしく
税効果会計ぜいこうかかいけい
その年の利益に合うように、決算書の税金を調整するしくみ
ひとことでいうと
税効果会計は、その年の利益に合うように、決算書に載せる税金の金額を調整するしくみです。
帳簿の儲けと、税金の土台は、同じとは限らない
修理会社の帳簿では利益が70万円でも、税金の計算では所得が100万円、ということが起こります。たとえば引当金を会計では費用にしても、税務ではまだ認められない、といったズレです。納める税は所得100万円を土台に計算します。
目的は、利益と税金を対応させること
税金の計算には、会計とは別のルールがあります。同じ年でも、帳簿の儲けと税金を計算する土台が違うことがあるのです。税効果会計では、そのズレのうち将来に関係する分を調整して、その年の利益に対応する税金の負担を決算書に示します。税務署などに納める税金を、この処理で勝手に増減させるわけではありません。
法人税等には、法人税のほか、住民税と、利益に関連する金額を課税標準とする事業税が含まれます。消費税は、この手続の対象ではありません。
一時差異というズレ
たとえば、今は会計の費用にできても、税金の計算で引けるのは後の年、というズレがあります。資産や負債を会計と税金のルールで計算したときの差を「一時差異」といいます。あとで税金を計算する所得を減らす方向の差は「将来減算一時差異」、増やす方向の差は「将来加算一時差異」です。
図1では、貸倒引当金30万円が税務で損金にならないと仮定し、会計の利益70万円、税務の所得100万円とします。引当金の損金算入限度超過は、将来減算一時差異の例として基準の注解に挙げられています。
納める30万円と、費用の21万円
説明用の税率を30%とします。納付税額は100万円×30%=30万円。ずれ30万円×30%=9万円が、将来の税金を減らす効果(繰延税金資産)です。税効果を入れると、損益計算書の税金費用は30−9=21万円になり、利益70万円×30%と対応します。
仕訳は、法人税等30/未払法人税等30、繰延税金資産9/法人税等調整額9です。単位は万円。繰延税金資産は、将来その減額効果を使えると認められる範囲でのみ計上します。この例では、その見込みがある前提です。
実務ではここに注意
税率30%は説明用です。実際は、回収または支払が見込まれる期の税率(いわゆる法定実効税率)を使います。将来減らせると認められない部分は、繰延税金資産にできません。
将来加算一時差異があれば繰延税金負債になります。評価差額を純資産に直入する場合など、調整額を損益に通さない例外もあります。IFRSの法人所得税(IAS第12号)とは、細目が異なります。
仕訳で確かめる
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 法人税等 | 30 | 未払法人税等 | 30 |
| 繰延税金資産 | 9 | 法人税等調整額 | 9 |
ここまでのおさらい
税効果会計は、納める税額と、その年の利益に対応する税金の負担を分けて考えるしくみです。将来の税金への影響を、今の決算書にも反映します。
出典と確認状況
説明の範囲
日本基準の税効果会計の入門。将来減算一時差異と繰延税金資産の単純例。法定実効税率の算定、適用指針第26号の会社分類、繰越欠損金、税率変更、連結固有の一時差異は対象外。
- 企業会計審議会:税効果会計に係る会計基準第一:目的。第二 一:一時差異。第二 二:繰延税金資産・負債の計上(回収見込みのない額を除く)。第三:表示。注解(注1)法人税等の範囲。(注2)将来減算の例として貸倒引当金の損金算入限度超過。(注5)繰延税金資産は軽減できると認められる範囲。
- ASBJ:企業会計基準適用指針第26号 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針繰延税金資産の回収可能性の判断の詳細。この記事では会社分類の表は扱わない。
公開対象判定:独立レビュー通過・所有者による公開承認済み
利益70万円・所得100万円・税率30%は説明用です。法定実効税率の算式、外形標準事業税、適用指針第26号の分類、評価性引当額の用語、税務申告書との照合は未判定。
一般的な学習のための説明です。個別の会計処理は、適用する基準と契約・取引の事情に合わせて判断してください。