税効果会計ぜいこうかかいけい

その年の利益に合うように、決算書の税金を調整するしくみ

ひとことでいうと

税効果会計は、その年の利益に合うように、決算書に載せる税金の金額を調整するしくみです。

帳簿の儲けと、税金の土台は、同じとは限らない

修理会社の帳簿では利益が70万円でも、税金の計算では所得が100万円、ということが起こります。たとえば引当金を会計では費用にしても、税務ではまだ認められない、といったズレです。納める税は所得100万円を土台に計算します。

会計上の利益70万円と税務上の所得100万円が、引当金30万円のズレで異なることを示す図。
図1 会計の利益と、税務の所得はずれることがあります。

目的は、利益と税金を対応させること

税金の計算には、会計とは別のルールがあります。同じ年でも、帳簿の儲けと税金を計算する土台が違うことがあるのです。税効果会計では、そのズレのうち将来に関係する分を調整して、その年の利益に対応する税金の負担を決算書に示します。税務署などに納める税金を、この処理で勝手に増減させるわけではありません。

法人税等には、法人税のほか、住民税と、利益に関連する金額を課税標準とする事業税が含まれます。消費税は、この手続の対象ではありません。

一時差異というズレ

たとえば、今は会計の費用にできても、税金の計算で引けるのは後の年、というズレがあります。資産や負債を会計と税金のルールで計算したときの差を「一時差異」といいます。あとで税金を計算する所得を減らす方向の差は「将来減算一時差異」、増やす方向の差は「将来加算一時差異」です。

図1では、貸倒引当金30万円が税務で損金にならないと仮定し、会計の利益70万円、税務の所得100万円とします。引当金の損金算入限度超過は、将来減算一時差異の例として基準の注解に挙げられています。

納付税額30万円から繰延税金資産9万円を調整し、損益計算書の税金費用が21万円になる図。
図2 納める税と、会計が負担する税をつなぎます。

納める30万円と、費用の21万円

説明用の税率を30%とします。納付税額は100万円×30%=30万円。ずれ30万円×30%=9万円が、将来の税金を減らす効果(繰延税金資産)です。税効果を入れると、損益計算書の税金費用は30−9=21万円になり、利益70万円×30%と対応します。

仕訳は、法人税等30/未払法人税等30、繰延税金資産9/法人税等調整額9です。単位は万円。繰延税金資産は、将来その減額効果を使えると認められる範囲でのみ計上します。この例では、その見込みがある前提です。

実務ではここに注意

税率30%は説明用です。実際は、回収または支払が見込まれる期の税率(いわゆる法定実効税率)を使います。将来減らせると認められない部分は、繰延税金資産にできません。

将来加算一時差異があれば繰延税金負債になります。評価差額を純資産に直入する場合など、調整額を損益に通さない例外もあります。IFRSの法人所得税(IAS第12号)とは、細目が異なります。

仕訳で確かめる

法人税等の計上と税効果(回収見込みありの前提。単位:万円)
借方金額貸方金額
法人税等30未払法人税等30
繰延税金資産9法人税等調整額9

ここまでのおさらい

税効果会計は、納める税額と、その年の利益に対応する税金の負担を分けて考えるしくみです。将来の税金への影響を、今の決算書にも反映します。

出典と確認状況

説明の範囲
日本基準の税効果会計の入門。将来減算一時差異と繰延税金資産の単純例。法定実効税率の算定、適用指針第26号の会社分類、繰越欠損金、税率変更、連結固有の一時差異は対象外。

公開対象判定:独立レビュー通過・所有者による公開承認済み

利益70万円・所得100万円・税率30%は説明用です。法定実効税率の算式、外形標準事業税、適用指針第26号の分類、評価性引当額の用語、税務申告書との照合は未判定。

一般的な学習のための説明です。個別の会計処理は、適用する基準と契約・取引の事情に合わせて判断してください。

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