記録と財務諸表 一歩くわしく
関連会社かんれんがいしゃ
議決権の2割以上など、方針を大きく左右できる関係
ひとことでいうと
関連会社は、子会社ではないが、出資などを通じて相手の経営方針に大きな影響を与えられる会社です。
3割を持ち、方針に口を出せる
家具店が、木の部品を作るメーカーの株式を30%持ちます。この例では、相手の経営方針を決めるほどの支配はなく、子会社には当たらないとします。それでも役員を出したり、取引が大きかったりして、相手の方針を大きく左右できるなら、関連会社になります。
重要な影響を与えられる相手
関連会社とは、企業が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の企業の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の企業です。
他の企業の議決権の100分の20以上を自己の計算において所有している場合等に、重要な影響を与えることができると判定されます。20%は目安であり、持っていても影響できない場合、持っていなくても影響できる場合があります。
子会社・持分法との違い
子会社は、経営方針を決められる関係(支配)がある相手です。連結決算では、子会社の資産や売上をまとめて足します。関連会社は支配まではいかないので、原則として持分法で、儲けの自分の取り分だけを投資額に反映します。
持分法は連結財務諸表を作るときの調整です。家具店の個別の帳簿が、毎年自動で増えるわけではありません。
実務ではここに注意
株式を何%持っているかだけで機械的に決まりません。人事、資金、取引の実態も見ます。
30%は説明用です。運送会社の25%の持分法の例とは別の場面です。
ここまでのおさらい
関連会社は、子会社ではないが、相手の方針に大きな影響を与えられる会社です。
出典と確認状況
説明の範囲
企業会計基準第16号第5項・第5-2項の関連会社の入門。持分法の計算手続、共同支配企業、子会社の定義の細部は対象外。持分法の記事と役割を分ける。
- ASBJ:企業会計基準第16号 持分法に関する会計基準第5項:関連会社の定義。第5-2項:議決権100分の20以上を自己の計算において所有している場合等。
公開対象判定:独立レビュー通過・所有者による公開承認済み
共同支配企業、20%未満で重要な影響がある場合の指標の当てはめ、持分法の計算表は対象外。
一般的な学習のための説明です。個別の会計処理は、適用する基準と契約・取引の事情に合わせて判断してください。