少額リースしょうがくりーす

新品の価値が小さいなど、金額の小さいリース

ひとことでいうと

少額リースは、金額が小さい借り物について、資産に載せないことができる簡便な記録です。

タブレット1台を借りる

デザイン事務所が、新品でも金額が小さいタブレットを借ります。トラックを借りる話とは規模が違います。このような場合に、毎月の使用料を費用にする簡便な記録が認められています。

新品時の価値が小さいタブレットのリースを、少額リースの簡便処理の対象例として示す図。
図1 金額が小さい借り物には、簡便な記録が認められます。

「少額」の入口は2つ

借手は、次のいずれかなら、使用権資産とリース負債を計上せず、リース料を原則として定額法で費用にできます。購入時に費用処理している重要性の乏しい減価償却資産の基準以下のリース。または、事業内容から重要性の乏しい契約で1件の金額も重要性に乏しいリース、もしくは新品時の原資産の価値が少額であるリースです。

日本基準の本文に、円で切った一律の上限はありません。IFRSの解説で見る5,000米ドルを、この記事の上限としては使いません。

少額リースでは使用権資産を載せないことができ、使う期間のリース料を費用にする図。
図2 載せないときは、使う期間の費用として記録します。

1件ごとに選べる場合がある

新品時の価値が少額であるリースは、1件ごとにこの方法を使うかどうかを選べます。図2のタブレットは、月0.4万円×12か月=4.8万円を費用にする説明用です。

重要性の乏しい契約の判定では、対象期間をリース期間とするのが原則ですが、契約期間に代えることもできます。

実務ではここに注意

同じ種類の資産を大量に借りて、合計すると大きくなる場合があります。1件が小さくても、まとまりの重要性は別途考えます。

社内の何円以下、という数字は、この記事では決めていません。

仕訳で確かめる

1か月分(単位:万円)
借方金額貸方金額
支払リース料0.4現金0.4

ここまでのおさらい

少額リースは、金額が小さい借り物の簡便処理です。日本基準に一律の円の上限はありません。

出典と確認状況

説明の範囲
適用指針第33号第22項の借手の少額リース。IFRSの5,000米ドル目安を日本基準の上限として用いない。具体的な社内基準額の設定は対象外。

  • ASBJ:企業会計基準適用指針第33号第22項:少額リースの簡便処理の要件。(2)②新品時の原資産の価値が少額であるリースは1件ごとに選択可。第23項:1件当たり金額の対象期間。

公開対象判定:独立レビュー通過・所有者による公開承認済み

社内基準額、維持管理費の控除、複数原資産が1契約に含まれる場合の単位は未判定。IFRS第16号の数値目安は採用しない。

一般的な学習のための説明です。個別の会計処理は、適用する基準と契約・取引の事情に合わせて判断してください。

← 用語の一覧に戻る