短期リースたんきりーす

短い期間だけ借りる取引に、簡便な記録を認めるもの

ひとことでいうと

短期リースは、借り始める日に使う期間が12か月以内で、購入オプションがないリースです。

夏だけの製氷機

カフェが、夏の繁忙期だけ製氷機を10か月借ります。買う予定もなく、延長する見込みもありません。このような短い借り方には、毎月の使用料を費用にする簡便な記録が認められています。

借り始めに使用期間10か月・購入オプションなしの製氷機リースを短期リースとする図。
図1 借り始めに1年を超えない見込みなら、短期リースになり得ます。

判定の時点は、借り始め

短期リースとは、リース開始日において借手のリース期間が12か月以内であり、購入オプションを含まないリースです。途中で延長して1年を超える見込みになった場合の扱いは、別の定めがあります。

「いま残っている期間が短い」ではなく、「開始日に見込んだ期間が短い」が入口です。

短期リースでは使用権資産を載せず、10か月で月3万円ずつ費用にする図。
図2 資産に載せないときは、使う期間の費用として記録します。

載せないことを選べる

借手は、短期リースについて使用権資産とリース負債を計上せず、リース料をリース期間にわたり原則として定額法で費用にできます。図2では月3万円×10か月=30万円です。単位は万円。

この取扱いは、対応する原資産の科目ごとなど、グループごとに適用するかどうかを選べます。必ず費用処理しなければならない、という意味ではありません。

実務ではここに注意

購入できる選択権が付いている契約は、短期リースの定義から外れます。延長が合理的に確実なら、開始日のリース期間が12か月を超えることもあります。

月3万円は説明用です。

仕訳で確かめる

1か月分の使用料(単位:万円)
借方金額貸方金額
支払リース料3現金3

ここまでのおさらい

短期リースは、借り始めに1年以内と見込む短い借り方です。資産に載せない簡便処理を選べます。

出典と確認状況

説明の範囲
適用指針第33号の借手の短期リースの簡便処理。貸手、購入オプションがある契約、期間変更後の取扱いの選択は対象外。

公開対象判定:独立レビュー通過・所有者による公開承認済み

期間変更後になお12か月以内であるときの選択(第50項)は対象外。消費税、表示科目の社内呼称は未判定。

一般的な学習のための説明です。個別の会計処理は、適用する基準と契約・取引の事情に合わせて判断してください。

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