耐用年数たいようねんすう

税務の年数表とは別に、会社が見積もる使い切る期間

ひとことでいうと

耐用年数は、その固定資産を会社が使えると見込む期間です。

5年で焼き続ける見込み

パン店が新しいオーブンを入れます。メーカーの宣伝年数ではなく、「うちの店では5年使う」と見込むのが、会計の耐用年数です。税務の申告で使う年数表は、別の物差しです。

会計では会社がオーブンを5年使うと見積もり、税務の年数表は別の物差しである対比図。
図1 会計の年数は、税務の表をそのまま写す話ではありません。

使えると見込む期間

有形固定資産の取得原価は、当該資産の耐用期間にわたり、一定の減価償却の方法で各事業年度へ配分します。耐用年数は、その耐用期間を年で表した見積りです。

中小企業の会計に関する指針では、耐用年数や残存価額は、資産の性質、用途、使用状況等に応じて合理的に決定するとされています。

耐用年数5年なら200万円を毎年40万円、10年なら毎年20万円に分ける比較図。
図2 見込む年数が変わると、毎年の費用も変わります。

年数が変わると、毎年の費用も変わる

図2ではオーブン200万円、残存0円、定額法です。5年なら毎年40万円、10年なら毎年20万円。単位は万円。同じ機械でも、見込む年数で費用のペースが変わります。

税務には法定耐用年数の表があります。中小指針では、法人税法上の耐用年数による償却限度額を減価償却費とすることも認められています。これは中小指針の定めであり、すべての会社に税務の年数を使え、という意味ではありません。

実務ではここに注意

使い方が変われば、残りの期間を見直すことがあります。この記事では税務の表の何年、という数字は書きません。

200万円・5年は説明用です。

ここまでのおさらい

耐用年数は、その資産を使えると見込む期間です。税務の年数表とは別に考えます。

出典と確認状況

説明の範囲
企業会計原則の耐用期間と、中小企業の会計に関する指針第34項の耐用年数の合理的決定の入門。法人税法の法定耐用年数表の個別年数は引用せず対象外。

  • 企業会計原則貸借対照表原則五の2:耐用期間にわたり定額法・定率法等で配分。注20:耐用期間中の方法。
  • ASBJ等:中小企業の会計に関する指針第34項:耐用年数・残存価額の合理的決定。法人税法上の耐用年数によることも認められる(中小指針の定め)。

公開対象判定:独立レビュー通過・所有者による公開承認済み

法人税法の法定耐用年数の個別年数、耐用年数の変更の会計上の扱いの細部は未判定。5年は独自仮定。

一般的な学習のための説明です。個別の会計処理は、適用する基準と契約・取引の事情に合わせて判断してください。

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