資産とその価値 一歩くわしく
定率法ていりつほう
使い始めの年ほど、費用が大きくなりやすい分け方
ひとことでいうと
定率法は、使える期間のあいだ、毎期の期首に残っている金額へ一定の率を掛けて減価償却費を出す方法です。
残りの金額に、同じ割合を掛ける
印刷会社の印刷機が100万円だとします。説明用に年40%とすると、1年目は40万円、2年目は残った60万円の40%で24万円です。最初の年の方が、費用は大きくなります。
期首未償却残高×一定率
定率法とは、固定資産の耐用期間中、毎期期首未償却残高に一定率を乗じた減価償却費を計上する方法です。未償却残高とは、取得原価からこれまでの累計額を引いた残り、つまり帳簿価額に近い概念です。
年40%は、計算を追うための説明用です。税法の償却率表の数字ではありません。
残存0円のときの限界
残っている金額に率を掛け続けると、理論上はゼロに到達しません。税法の定率法には、ある時点で定額に切り替えるなどの手続があります。この記事では、1年目と2年目だけを示し、ゼロにする手続は扱いません。
図2の対比用に、同じ100万円を定額法なら毎年同じ額、とイメージしています。年数と率の対応は置いていません。
実務ではここに注意
「税法の率を使えば会計も正しい」と自動的にはなりません。会計上の方法の選択と、税務の限度計算は別です。
100万円・40%は説明用です。
仕訳で確かめる
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 40 | 減価償却累計額 | 40 |
ここまでのおさらい
定率法は、残っている金額に一定の率を掛ける方法です。使い始めの費用が大きくなりやすいです。
出典と確認状況
説明の範囲
企業会計原則注20(2)の定率法の入門。法人税法の償却率表(200%定率法など)の数値は採用しない。残額がゼロになる切替の税法手続は対象外。
- 企業会計原則注20(2):定率法は耐用期間中、毎期期首未償却残高に一定率を乗じた減価償却費を計上する方法。
公開対象判定:独立レビュー通過・所有者による公開承認済み
法人税法の償却率・改定償却率・保証率、残存価額、会計上の切替は未判定。40%は独自仮定。
一般的な学習のための説明です。個別の会計処理は、適用する基準と契約・取引の事情に合わせて判断してください。