負債と将来の義務 一歩くわしく
契約負債けいやくふさい
年会費を先にもらったときの、これから提供する義務
ひとことでいうと
契約負債は、代金を受け取った(または期限が来た)のに、まだ商品やサービスを渡していない義務です。
12か月分を先にもらう
スポーツジムが年会費12万円を4月1日に受け取ります。この時点では、まだ12か月分の施設利用を提供していません。先に受け取った分は、これからの約束として残します。
受け取ったあと、まだ渡していない
契約負債とは、財またはサービスを顧客に移転する企業の義務に対して、顧客から対価を受け取ったもの、または対価を受け取る期限が到来しているものです。
入金があっても、まだ渡していなければ売上ではありません。前受金は実務でよく使う科目で、収益認識基準の契約負債と同じ場面を指すことがあります。この記事では基準の用語を主に使います。
果たすたびに売上へ
図2では、毎月1万円相当を提供したときに契約負債を減らし、売上にします。12か月でゼロになります。単位は万円。入金は4月1日の一度だけです。
契約資産は、先に仕事をしてまだ請求できない権利です。契約負債はその反対側で、先に代金がある義務です。
実務ではここに注意
期限が到来していれば、まだ入金前でも契約負債になることがあります。定義は「受け取った」だけではありません。
12万円は説明用です。休会や途中解約は扱いません。
仕訳で確かめる
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 12 | 契約負債 | 12 |
| 契約負債 | 1 | 売上 | 1 |
ここまでのおさらい
契約負債は、先に受け取った(または期限が来た)代金のうち、まだ渡していない分の義務です。
出典と確認状況
説明の範囲
第29号の契約負債の入門。前受金との表示上の使い分け、重要な金融要素は対象外。
- ASBJ:企業会計基準第29号第11項:定義。第79項:履行と支払の関係に基づき契約資産・契約負債・債権を計上。
公開対象判定:独立レビュー通過・所有者による公開承認済み
表示科目を前受金にするか契約負債にするかの社内方針、中途解約の返金は未判定。
一般的な学習のための説明です。個別の会計処理は、適用する基準と契約・取引の事情に合わせて判断してください。