資産とその価値 一歩くわしく
顧客との契約から生じた債権こきゃくとのけいやくからしょうじたさいけん
仕事も条件も終わり、あとは支払を待つだけの状態
ひとことでいうと
顧客との契約から生じた債権は、代金を受け取る権利のうち、追加の条件がなく、もう請求してよいものです。
2か月分が終わり、請求書を出せる
清掃会社が、2か月終わったら8万円を請求できる契約で事務所を掃除します。2か月目が終わり、請求できる状態になった代金は、もう条件付きではありません。この権利が、顧客との契約から生じた債権です。日常の科目では売掛金と呼ぶことが多いです。
無条件の権利
顧客との契約から生じた債権は、対価に対する無条件の権利です。無条件とは、支払期限が到来するだけで対価を受け取ることができる場合をいいます。
契約資産は、対価に対する権利のうち無条件ではないものです。仕事は進めて売上にしても、ほかの履行義務の完了などの条件が残っているときに使います。
契約資産の記事と同じ清掃
図1は契約資産の記事と同じ説明用です。2か月で8万円、毎月の仕事量は同じ、2か月分完了が請求条件です。1か月目は契約資産4万円、2か月目に完成して請求できる8万円が債権(売掛金)です。単位は万円。
入金は、さらに別の出来事です。債権になったあと、お客さんが払うと預金が増え、債権はなくなります。
実務ではここに注意
請求書を出した日と、無条件になる日は一致しないことがあります。定義は請求書そのものではなく、追加の条件がないことです。
8万円は説明用です。
仕訳で確かめる
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 8 | 契約資産 | 8 |
ここまでのおさらい
顧客との契約から生じた債権は、もう請求してよい代金の権利です。条件が残る契約資産とは違います。
出典と確認状況
説明の範囲
第29号第12項の債権(対価に対する無条件の権利)の入門。契約資産との区別(第77項・第150項)。金融商品の減損、表示科目を売掛金にする社内方針の例外は対象外。契約資産の記事と数字を共有。
- ASBJ:企業会計基準第29号第12項:債権は対価に対する無条件の権利。支払期限の到来だけで対価を受け取れる場合。第77項・第150項:契約資産との区別。
公開対象判定:独立レビュー通過・所有者による公開承認済み
表示科目を「売掛金」にするか「顧客との契約から生じた債権」にするかの社内方針、金融商品の貸倒、消費税は未判定。
一般的な学習のための説明です。個別の会計処理は、適用する基準と契約・取引の事情に合わせて判断してください。