記録と財務諸表 一歩くわしく
サブリースさぶりーす
自分も借りて、その部屋をまた貸す取引
ひとことでいうと
サブリースは、借りている物を、別の人にさらに貸す取引です。
フロアを借りて、机単位でまた貸す
コワーキング会社がビルの一フロアを借り、個室を別の会社に貸します。大元の貸し手との契約は続いたままです。自分は借り手でもあり、また貸し手でもあります。
ヘッドリースとサブリース
サブリース取引とは、原資産が借手から第三者にさらにリースされ、当初の貸手と借手のリースがなお有効な取引です。当初のリースをヘッドリース、その借手を中間的な貸手といいます。
中間的な貸手は、ヘッドリースについて借手の処理をし、サブリースについてはファイナンスかオペレーティングかで貸手の処理をします。
また貸しがファイナンスのとき
サブリースがファイナンス・リースなら、中間的な貸手はサブリース開始日に使用権資産の消滅を認識し、リース投資資産などを計上します。オペレーティングなら、使用権資産を残し、受け取るリース料を賃貸に準じて処理します。
ヘッドリースに短期・少額の簡便処理を使って使用権を計上していない場合、サブリースはオペレーティングに分類します。
実務ではここに注意
自分が払う家賃と、受け取る家賃の差額だけを手数料にする処理は、一定の要件を満たすときに限ります。いつも差額処理できるわけではありません。
この記事では金額例を置かず、関係の形だけを示します。
ここまでのおさらい
サブリースは、借りた物をまた貸す取引です。間に入る会社は、借り手の記録と貸し手の記録の両方を持ちます。
出典と確認状況
説明の範囲
適用指針第33号の中間的な貸手の入門。転貸がFLかOLかの90%・75%判定の計算表、差額だけを損益にする例外要件の当てはめは対象外。
- ASBJ:企業会計基準適用指針第33号第4項(12):定義。第89項:中間的な貸手の処理。第91項:サブリースのFL判定。第92項:差額損益の例外。
公開対象判定:独立レビュー通過・所有者による公開承認済み
独立第三者間の使用権リース料の見積り、設例18の数値、転貸借の民法上の承諾は未判定。
一般的な学習のための説明です。個別の会計処理は、適用する基準と契約・取引の事情に合わせて判断してください。