サブリースさぶりーす

自分も借りて、その部屋をまた貸す取引

ひとことでいうと

サブリースは、借りている物を、別の人にさらに貸す取引です。

フロアを借りて、机単位でまた貸す

コワーキング会社がビルの一フロアを借り、個室を別の会社に貸します。大元の貸し手との契約は続いたままです。自分は借り手でもあり、また貸し手でもあります。

ビル所有者からコワーキング会社へのヘッドリースと、個室利用者へのサブリースの関係図。
図1 間に入る会社は、借り手でもあり貸し手でもあります。

ヘッドリースとサブリース

サブリース取引とは、原資産が借手から第三者にさらにリースされ、当初の貸手と借手のリースがなお有効な取引です。当初のリースをヘッドリース、その借手を中間的な貸手といいます。

中間的な貸手は、ヘッドリースについて借手の処理をし、サブリースについてはファイナンスかオペレーティングかで貸手の処理をします。

サブリースがファイナンス・リースなら使用権資産を外してリース投資資産にし、オペレーティングなら使用権を残す対比図。
図2 また貸しの分類で、残す資産の種類が変わります。

また貸しがファイナンスのとき

サブリースがファイナンス・リースなら、中間的な貸手はサブリース開始日に使用権資産の消滅を認識し、リース投資資産などを計上します。オペレーティングなら、使用権資産を残し、受け取るリース料を賃貸に準じて処理します。

ヘッドリースに短期・少額の簡便処理を使って使用権を計上していない場合、サブリースはオペレーティングに分類します。

実務ではここに注意

自分が払う家賃と、受け取る家賃の差額だけを手数料にする処理は、一定の要件を満たすときに限ります。いつも差額処理できるわけではありません。

この記事では金額例を置かず、関係の形だけを示します。

ここまでのおさらい

サブリースは、借りた物をまた貸す取引です。間に入る会社は、借り手の記録と貸し手の記録の両方を持ちます。

出典と確認状況

説明の範囲
適用指針第33号の中間的な貸手の入門。転貸がFLかOLかの90%・75%判定の計算表、差額だけを損益にする例外要件の当てはめは対象外。

公開対象判定:独立レビュー通過・所有者による公開承認済み

独立第三者間の使用権リース料の見積り、設例18の数値、転貸借の民法上の承諾は未判定。

一般的な学習のための説明です。個別の会計処理は、適用する基準と契約・取引の事情に合わせて判断してください。

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