取引価格とりひきかかく

消費税など、第三者のための預かりは除いた金額

ひとことでいうと

取引価格は、商品やサービスを渡すのと引き換えに、受け取れると見込む代金です。

お客さんが払う額と、自分のものになる額

カメラ店で、お客さんが11万円を払います。うち1万円が消費税なら、店が売上にできるのは10万円です。1万円は預かった税金で、自分の取り分ではありません。

お客さん支払11万円のうち消費税1万円を除き、取引価格10万円とする図。
図1 預かりの税金は、取引価格に入れません。

権利を得ると見込む対価

取引価格とは、財またはサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額です。ただし、第三者のために回収する額は除きます。消費税など、預かりに近いものはここに入りません。

契約の取消や変更はないと仮定して算定します。

変動対価やリベートを調整したあと、履行義務へ振り分ける取引価格の流れ図。
図2 取引価格は、約束への振り分けの土台です。

変動や金利の調整

算定では、変動対価、現金以外の対価、金利相当、顧客に支払う対価の影響を見ます。図2では、値札12万円から見込リベート1万円を引き、取引価格11万円とする説明用です。カメラ店の11万円(税込)の例とは別の数字です。

決まった取引価格を、各履行義務独立販売価格の比率で振り分けます。

実務ではここに注意

お客さんが支払った総額が、そのまま売上ではありません。預かりと、戻しそうな分を除きます。

税率や税込表示の例外は、この記事では決めていません。

ここまでのおさらい

取引価格は、受け取れると見込む代金です。第三者の預かりは除きます。

出典と確認状況

説明の範囲
第29号の取引価格の算定の入門。重要な金融要素、現金以外の対価、顧客に支払われる対価の細部は対象外。消費税の表示(税込・税抜)の例外は未判定として残す。

  • ASBJ:企業会計基準第29号第8項・第47項:定義(第三者のために回収する額を除く)。第48項:変動対価等を考慮。第49項:取消・更新・変更はないと仮定。

公開対象判定:独立レビュー通過・所有者による公開承認済み

消費税を取引価格から除く処理と税込方式の実務の対応、重要な金融要素の調整計算は未判定。図1と図2は別の説明用数字。

一般的な学習のための説明です。個別の会計処理は、適用する基準と契約・取引の事情に合わせて判断してください。

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