リース資産りーすしさん

借りている物を、買った物に近い扱いで帳簿に載せたもの

ひとことでいうと

リース資産は、借りている物を、会計では買った物に近い扱いで記録するときの名前です。

同じ「借りる」でも、昔は載せるものと載せないものがあった

印刷会社が印刷機を借りても、旧基準では「ほとんど自分の物と同じ借り方」ならリース資産に載せ、「レンタルに近い借り方」なら資産に載せない、という分かれ道がありました。

旧基準の借手はファイナンス・リースをリース資産とリース債務に載せ、オペレーティング・リースは資産に載せない図。
図1 旧基準では、載せる借り物と載せない借り物が分かれていました。

ファイナンスなら載せる、オペレーティングなら載せない

第13号では、借手はファイナンス・リースについて、リース物件とそれに係る債務をリース資産およびリース債務として計上します。オペレーティング・リースは、通常の賃貸借取引に準じて会計処理します。

リース資産の表示は、原則として有形・無形の別に一括します。各科目に含めることも認められていました。

償却の考え方

所有権移転ファイナンス・リースのリース資産は、自分の物と同じ減価償却方法です。所有権移転外は、原則としてリース期間を耐用年数、残存価額ゼロです。数字の例は、新しい使用権資産の記事のほうに置いています。

旧のリース資産は主にファイナンス・リースの借手、新の使用権資産は借手が使う権利を原則として載せる科目である対比図。
図2 同じ「借りて使う」でも、基準が違うと科目が変わります。

新しい科目は、使用権資産

新リース会計基準の借手は、原則として使用権モデル使用権資産を計上します。旧基準でオペレーティングとして載せなかった借り物も、短期・少額などの例外を除き、載せる方向へ変わります。

第34号を適用すると、第13号の適用は終了します。まだ第13号を適用している会社では、リース資産の科目が残ります。早く第34号へ移した会社では、使用権資産が原則です。

実務ではここに注意

決算書に「リース資産」とあっても、新基準の使用権資産と同じとは限りません。適用している基準と、注記を確認します。

税務上のリースの分け方は、会計の第13号・第34号と同じではありません。この記事は会計の科目の話です。

ここまでのおさらい

リース資産は旧基準の借手ファイナンス・リースの科目です。新基準の原則科目は使用権資産です。

出典と確認状況

説明の範囲
日本基準の旧第13号における借手のリース資産の入門と、第34号の使用権資産との区別。第13号は第34号の適用により適用終了。経過措置、中小企業の会計、税務上のリース資産は対象外。

公開対象判定:独立レビュー通過・所有者による公開承認済み

旧基準の判定基準(現在価値基準・経済的耐用年数基準)の数値、少額リースの旧実務、税務上の売買・賃貸借の判定は対象外。移行の経過措置は未判定。

一般的な学習のための説明です。個別の会計処理は、適用する基準と契約・取引の事情に合わせて判断してください。

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